自治体法務ネットワーク~法に明るい職員をめざして~

本会が行っている法務研修の内容を掲載します。 基礎編は、はじめて自治体法務を勉強する職員や新規採用職員のみなさんが、一から法務を勉強するために用意しました。 また、実践編は誤解しやすい部分について、法的な論点をまとめています。 勉強会、法務研修・セミナーもご紹介します。 法的な価値観と考え方を身につけることが本会の目的です。 法律や条例に詳しい職員ではなく、法に明るい職員を目指しましょう。

カテゴリ: 実践講座

はじめに 「規則事項であってもなるべく条例で規定した方がよい」とか、「すべての事項について、条例で規定することは妨げられないはずだ」という見解もあるようです。  今回は、その「条例主義」といもいうべき考え方が形成されるまでに、必要十分な法的考察がなされて ... もっと読む

片品村のHPに以下の記事が掲載されています。「GLOBALARK2021 THE 10 th Anniversary in OZE-HOTAKA」のイベントについてこの度は、皆さまに大変ご迷惑、ご心配をお掛けして申し訳ありません。 片品村としては、群馬県が緊急事態宣言中のこともあり、施設の指定管理者であ ... もっと読む

寄稿の一部です。 判例は、裁判所による法的な最終判断ですが、決して、判決文を当たれば、関係法令の理解をショートカットできるなどと誤解してはならないと考えます。判決文をまるで法典のように捉え、判決文のあらゆる部分を引用して、たとえて言えば、捕獲したクジラを ... もっと読む

 倒産、無資力、相続放棄などによる徴収不能な債権を放棄するためには、議決又は条例の定めが必要です。多くの自治体では、条例を制定しています。いわゆる「債権放棄条例」です。 条例の対象とすべきなのは、時効の援用がないと消滅しない債権だけではなく、条例によって ... もっと読む

 補助金の交付決定については、行政処分ではないという理解が一般的です。しかし、補助金交付規則に根拠を持ちますから、行政処分であると考えられます。自治法15条1項を確認してみてください。 仮に、行政処分ではないとすると、補助金交付の根拠を条例に置いたとして ... もっと読む

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