指定管理者が、自治体から管理を委託された施設において、物販、講座の実施などのいわゆる「自主事業」を行うことがあります。

 その際も、施設を利用するのですから、他の利用者と同じように許可が必要です。
 許可を受けなければ、管理行為として行ったことになり、その事業によって得られた収入は自治体に帰属することになります。